業務用複合機の税金事情は?節税する方法は?

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こんにちは、土日休み.com運営部です。

「業務用複合機の税金事情は?」
「業務用複合機を購入する上で節税する方法とは?」
「業務用複合機に適応される税金制度は?」

業務用複合機など高額な製品を購入する際に、税金はどのくらいかかるのだろうか?そういった疑問を持っている方も多いと思います。

そういった方のために、業務用複合機に関わる税金制度や節税するための方法について徹底解説します。

業務用複合機の税金に関する注意点

まずは、業務用複合機に関わる税金制度の中で、特に気をつけるべきポイントについて解説していきます。

注意すべき税金制度
  1. 消費税
  2. 固定資産税
  3. 減価償却

消費税について

消費税とは、リース契約・一括購入・レンタル契約、全ての契約を結ぶ際に課税される税金です。

複合機導入時に気をつけるポイントとして、リース契約は契約を結んだ時の税率であるため、増税した後も契約時の税率のまま課税されることになります。

増税前にリース契約を結ぶことで、増税の影響を受けずに費用を経費に計上できることを押しているセールスもいることがありますが、「少額減価償却資産の特例」を使用すれば同じように一括購入でも、経費として計上できることもあるので気をつけましょう。

固定資産税について

固定資産税とは、使用可能期間が1年以上、かつ取得価額が10万円以上のものに適応する税金です。

業務用複合機を一括購入した場合は、1年以上かつ10万円以上の電子機器であるため経費計上をすることができず、法人税や所得税から課税控除することができません。

会社の資産として扱われるため減価償却をしながら、複合機の場合は5年かけて計上する流れになります。

減価償却について

減価償却とは、時間の経過とともに価値が下がる資産に対して、価値が下がった分税金を控除するという税制度です。

例えば、50万円の業務用複合機を導入することを決めたとします。導入する業務用複合機の法定耐用年数(資産価値があると考えられる期間)が5年だとすると、『5年間で毎年10万円ずつ分割して支払いをする』という考え方をします。

また、これは毎年10万円ずつ複合機の価値が下がっていくと考えることができるため、50万円の複合機は3年後には30万円分の支払いが完了し、価値は20万円になっていることになります。

固定資産税は、毎年その時の見込み価値に対して固定資産税がかけられ、毎年価値が下がっていく10万円は会社のマイナス収支に計上することができ、この分が税金から控除されるという制度になっています。

それぞれの契約方法の税金

ここからは、業務用複合機の契約形態それぞれの税金処理がどのように行われかを解説していきます。

業務用複合機を導入する際は、『リース契約・一括購入・レンタル契約』の三つがありますが、それぞれの違いを確認しておきましょう。

①:リース契約の場合

リース契約の場合は、「支払利息」「消耗品費」として、経費計上することができます。

リース会社に支払う費用と保守契約の二つがあります。

リース会社に支払う費用は、利息付きで支払うことから「支払利息」、保守費用はサービスを依頼することから「消耗品費」として計上することができます。

特徴・固定資産税、減価償却、保険管理は、リース会社が行う。
・リース契約は利息を支払う。
・経費計上できる。

②:一括購入の場合

一括購入の場合は、10万円以上かつ1年以上使用することができるため、「固定資産税」が適応され経費計上することはできません。

また、年々価値が落ちる機器であることから減価償却を適応して、5年間に分けて固定資産税を支払う必要があります。

利息などがないため支払う合計費用は抑えることができますが、経理作業の手間やメンテナンス業者とのやり取りなど、リース会社が代わりに行ってくれる業務も行う必要があります。

特徴・経理作業が多い。
・利息なしに購入できる。
・経費計上できない。

③:レンタル契約の場合

レンタル契約の場合は「賃借料」として、経費計上することができます。

リース契約とは違い利息などは付きませんが、長期間の契約になるとリースに比べて費用が高くなるプランが多いのが特徴d。

理由としては、レンタル業者が短期間に複合機本体の費用を回収した上で利益を出すためには、レンタル料金を高めに設定する必要があるためです。

特徴・長期間使用すると割高
・経理作業は簡単
・経費計上できる。

複合機をお得に導入する上で知っておくべき制度

次に複合機を導入する上で知っておくべき制度について解説します。

主に複合機導入で確認しておくべき補助金制度などを紹介しておきます。

知っておくべき制度
  1. 創業助成金
  2. IT導入補助金制度
  3. 中小企業経営強化法

①:創業助成金

創業助成金とは、東京都内で新しく事業を始める会社が受け取ることができる補助金制度です。

創業してから5年以内の会社であれば受け取ることができる助成金で、助成額は100万円〜300万円ほどです。

②:IT導入補助金制度

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業向けに自社の経営課題を解決するためのITツールの導入経費を国が一部補助してくれる制度です。

2020・2021年度は、感染症の影響もあり補助金の対象範囲が広がり、多くの方が利用できるようになっています。最大で450万円ほど補助を受けることができるため、活用することをおすすめします。

③:中小企業経営強化法

中小企業経営強化法とは、中小企業の設備投資を即時償却や税額控除をしてくれる制度です。

複合機を購入した際に利用できる制度が「中小企業投資促進税制」と言われるものです。この制度では1台120万円以上の複合機を購入した際に30%の特別償却に加えて7%の税額控除を受けることができます。

まとめ

今回は業務用複合機の税金事情について解説しました。

税金関係の話は税理士に任せているため知る必要はない、と思っている方もいるかもしれませんが、自分で申請などを行わないと損をすることも多くあります。

特にリースやレンタル契約でない方は、減価償却をすることで10万円以上も収支に影響を与える可能性があります。

面倒がらずに税金について理解することで、無駄な出費を抑えることができるため、基本的なことは確認できるようにしておきましょう。

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